国家公務員等の旅費に関する法律施行令令和六年政令第三百六号
第2条(法第二条第八号に規定する政令で定める者等)
法第二条第八号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者 二 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者 三 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十三条の三第二項に規定する船舶運航事業者 四 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業を経営する者 五 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第七項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者 六 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業を営む者 七 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第五十五条第一項に規定する貨物利用運送事業者 八 外国における前各号に掲げる者に相当するもの 九 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十一条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(国との契約によりカード等(同法第二条第三項第一号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)
2 法第二条第八号に規定する政令で定めるものは、役務及びカード等とする。