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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令令和六年政令第三百四十一号

第20条(申請の却下)

経済産業大臣は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登録の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、経済産業大臣が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。 一 申請が登録事項(他の法令の規定により登録記録として登録すべき事項を含む。)以外の事項の登録を目的とするとき。 二 申請に係る登録が既に登録されているとき。 三 申請の権限を有しない者の申請によるとき。 四 申請書又はその提出の方法がこの政令若しくはこの政令に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。 五 申請書に記載した試掘権が登録記録と合致しないとき。 六 申請書に記載した登録義務者(第三十七条又は第五十三条前段の場合にあっては、登録名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登録記録と合致しないとき。 七 申請書に記載した事項が第二十四条に規定する登録原因を証する書面の内容と合致しないとき。 八 第十七条本文若しくは第二十四条の規定又はこの政令に基づく命令の規定により申請書と併せて提出しなければならないものとされている書面が提出されないとき。 九 第十八条第一項に規定する期間内に同項の申出がないとき。 十 登録免許税を納付しないとき。 十一 前各号に掲げる場合のほか、登録すべきものでないときとして経済産業省令で定めるとき。