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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令令和六年政令第三百四十一号

第45条(信託の変更の登録の申請)

前二条に規定するもののほか、第三十九条第一項各号に掲げる登録事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。 2 第四十一条の規定は、前項の信託の変更の登録の申請について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし