スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令令和六年政令第三百七十六号
第3条(同一の商品又は役務を関連ウェブページ等を通じて提供する場合に準ずるものとして政令で定める場合)
法第八条第二号の政令で定める場合は、個別アプリ事業者が本個別ソフトウェア(同号に規定する本個別ソフトウェアをいう。以下この条及び第十条第一項第一号イにおいて同じ。)を通じて提供していない商品又は役務であって本個別ソフトウェアで利用されるものを関連ウェブページ等(法第八条第二号に規定する関連ウェブページ等をいう。同項第一号イにおいて同じ。)を通じて提供する場合とする。