スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令令和六年政令第三百七十六号
第9条(法第八条第一号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法)
法第八条(第一号に係る部分に限る。)に違反する行為(以下この条において「違反行為」という。)に係る法第十九条第一項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。 一 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為に係る違反指定事業者等(違反行為をした指定事業者及びその特定非違反供給子会社等をいう。以下この条において同じ。)が他の者に供給した次に掲げるものの対価の額について第七条第一項第一号の公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額の合計額 イ 個別アプリ事業者が当該指定事業者の指定に係るアプリストアを通じて提供する個別ソフトウェアを通じて提供する商品又は役務の対価の支払を受けるために利用する支払管理役務(法第八条第一号イに規定する支払管理役務をいう。) ロ 違反指定事業者等以外の事業者がイに掲げる支払管理役務を提供するために利用する商品又は役務 二 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給した前号イに掲げる支払管理役務(当該特定非違反供給子会社等が他の者に当該支払管理役務を供給するために当該指定事業者から供給を受けたものを除く。第三項において同じ。)の対価の額について第七条第一項第一号の公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額
2 違反指定事業者等が他の者に供給する前項第一号イ又はロに掲げるものの対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、その違反行為に係る違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者に供給した同号イ又はロに掲げるものの対価の額と当該違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者と締結した契約により定められた同号イ又はロに掲げるものの供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた同号イ又はロに掲げるものの供給の対価の額を用いる。
3 違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給する第一項第一号イに掲げる支払管理役務の対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、当該違反行為に係る違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等に供給した当該支払管理役務の対価の額と当該違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等と締結した契約により定められた当該支払管理役務の供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同項第二号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた当該支払管理役務の供給の対価の額を用いる。