スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令令和六年政令第三百七十六号
第13条(参考人又は鑑定人の旅費及び手当の請求)
法第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第七十五条の規定による参考人又は鑑定人の旅費及び手当の請求については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(昭和二十三年政令第三百三十二号)の規定を準用する。 この場合において、同令第一条第二項中「法第四十七条第一項第一号」とあるのは「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)第十六条第一項第一号」と、「法第四十七条第一項第二号」とあるのは「同法第十六条第一項第二号」と読み替えるものとする。