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一時保護施設の設備及び運営に関する基準令和六年内閣府令第二十七号

第8条(入所した児童を平等に取り扱う原則)

一時保護施設においては、入所している児童の国籍、信条、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。

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なし