一時保護施設の設備及び運営に関する基準令和六年内閣府令第二十七号 第10条(児童の権利の制限) 一時保護施設においては、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。 2 一時保護施設において、前項に規定する正当な理由がある場合に、やむを得ず児童の権利を制限するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得るよう努めなければならない。