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一時保護施設の設備及び運営に関する基準
令和六年内閣府令第二十七号
第11条
(児童の行動の制限)
一時保護施設においては、施錠等により児童の行動を制限してはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
一時保護施設の設備及び運営に関する基準
第1条
(趣旨)
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