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一時保護施設の設備及び運営に関する基準令和六年内閣府令第二十七号

第12条(児童の所持品等)

一時保護施設においては、合理的な理由なく、児童の所持する物の持込みを禁止してはならない。 2 一時保護施設において、前項に規定する合理的な理由がある場合に、やむを得ず児童の所持する物の持込みを禁止するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得た上でこれを行うよう努めなければならない。 3 一時保護施設において、児童の所持する物を保管する場合は、紛失、盗難、き損等が生じないような設備に保管しなければならない。

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なし