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一時保護施設の設備及び運営に関する基準令和六年内閣府令第二十七号

第13条(虐待等の禁止)

一時保護施設の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

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なし