官報の発行に関する内閣府令令和六年内閣府令第八十号 第2条(公布の対象となる規則) 法第三条第一項の内閣府令で定める規則は、次に掲げる規則とする。 一 最高裁判所規則 二 内閣総理大臣が内閣官房の所掌事務について制定する規則であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は内閣総理大臣の判断により公布されるもの