HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
官報の発行に関する内閣府令令和六年内閣府令第八十号

第7条(官報の構成)

官報の掲載事項は、別表の上欄に掲げる掲載項目の区分に従い、当該掲載項目の順序により、官報に掲載するものとする。

この条文が引く先 0

なし