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官報の発行に関する内閣府令
令和六年内閣府令第八十号
第7条
(官報の構成)
官報の掲載事項は、別表の上欄に掲げる掲載項目の区分に従い、当該掲載項目の順序により、官報に掲載するものとする。
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なし
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1
引用
官報の発行に関する内閣府令
第4条
(行政機関の諸活動に関する事項)
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