漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号 第133条(漁獲努力量の調整のための措置) 国は、漁業調整の円滑な実施を確保するため、水産資源の状況及び当該水産資源の採捕の状況に照らし、当該水産資源の採捕に使用される船舶の数又は操業日数の削減その他の漁業者による漁獲努力量(第七条第三項に規定する漁獲努力量をいう。)の調整を図るために必要な措置を講ずるものとする。