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漁業法
昭和二十四年法律第二百六十七号
第136条
(設置)
海区漁業調整委員会は、海面につき農林水産大臣が定める海区に置く。 2 農林水産大臣は、前項の規定により海区を定めたときは、これを公示する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
漁業法
第62条
(海区漁場計画)
引用
漁業法
第67条
引用
漁業法施行規則
第48条
(交付金の交付決定の基礎となる海区の数等)
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