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漁業法
昭和二十四年法律第二百六十七号
第140条
(兼職の禁止)
委員は、都道府県の議会の議員と兼ねることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
漁業法
第173条
(準用規定)
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