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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則令和六年法務省令第四十三号

第21条(手数料の納付)

令第二条第二項の法務省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。 一 手数料の納付の年月日 二 手数料の額 三 特定書類又は特定電磁的記録を特定するに足りる事項 四 交付に係る用紙の枚数