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漁業法
昭和二十四年法律第二百六十七号
第142条
(委員の失職)
委員は、第百三十八条第四項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。
この条文が引く先
1
引用
漁業法
第138条
(委員の任命)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
漁業法
第173条
(準用規定)
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