私立学校振興助成法施行規則令和六年文部科学省令第二十九号
第4条(資金収支内訳表の記載方法等)
第二条第二号に掲げる資金収支内訳表には、資金収支計算書(学校法人会計基準第十六条第二号ロに掲げる資金収支計算書をいう。次条第一項及び附則第四条第四項において同じ。)に記載される収入及び支出で当該会計年度の諸活動に対応するものの決算の額を前条第一項に掲げる部門ごとに区分して記載しなければならない。
2 前条第一項第二号に掲げる部門の記載に当たっては、二以上の学部を置く大学にあっては学部(当該学部の専攻に対応する大学院の研究科、専攻科及び別科を含む。)に、二以上の学科を置く短期大学にあっては学科(当該学科の専攻に対応する専攻科及び別科を含む。)に、二以上の課程を置く高等学校にあっては課程(当該課程に対応する専攻科及び別科を含む。)にそれぞれ細分して記載しなければならない。 この場合において、学部の専攻に対応しない大学院の研究科は大学の学部とみなす。
3 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学に係る前項の規定の適用については、当該大学に置く大学院の研究科は大学の学部とみなす。
4 通信による教育を行う大学に係る第二項の規定の適用については、当該教育を担当する機関は大学の学部又は短期大学の学科とみなす。
5 資金収支内訳表の様式は、第二号様式のとおりとする。