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大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則令和六年厚生労働省令第百四十号

第1条(大麻草から製造される製品)

大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの(麻薬(麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一項第一号に規定する麻薬をいう。)に該当しないもの又は指定薬物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項に規定する指定薬物をいう。)を含有しないものに限る。)とする。 一 飲食料品 二 化粧品 三 建築用資材その他の資材 四 嗜し好品 五 飼料 六 肥料 七 燃料

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なし