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大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則令和六年厚生労働省令第百四十号

第4条(第一種大麻草採取栽培者の報告)

法第九条の報告をしようとする第一種大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、別記第二号様式による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第九条第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該年中に譲り渡し、又は廃棄した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量とする。