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大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則
令和六年厚生労働省令第百四十号
第6条
(大麻の廃棄方法)
法第十二条第一項の厚生労働省令で定める方法は、焼却、埋却その他の大麻を回収することが困難な方法とする。
この条文が引く先
1
引用
大麻草の栽培の規制に関する法律
第12条
この条文を準用・引用する条文
1
準用
大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則
第9条
(第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者の免許の申請)
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