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大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則令和六年厚生労働省令第百四十号

第7の2条(第一種大麻草採取栽培者が大麻草の栽培に使用しなければならない物)

法第十二条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める物は、枝葉その他の大麻草の部位とする。

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なし