大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則令和六年厚生労働省令第百四十号
第7の3条(第一種大麻草採取栽培者による大麻草の加工)
法第十二条の四第一項本文に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 大麻草の圧縮 二 大麻草の冷凍
2 法第十二条の四第一項本文に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 許可を受けようとする者の氏名及び住所(法人又は団体であるときは、その名称、業務を行う役員の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 免許証の番号、免許年月日及び免許証の種類 三 大麻草の加工の方法及び加工の過程 四 大麻草を加工する施設の所在地 五 大麻草の加工の過程において製造された麻薬の廃棄の手順
3 法第十二条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、大麻草の種子又は成熟した茎の形状を有する製品を製造するときとする。
4 法第十二条の四第二項の規定により許可を受けようとする者は、別記第三号様式による申請書に大麻草を加工する施設の位置及び構造を示す図面及び写真を添えて、栽培地を管轄する地方厚生局長(以下「地方厚生局長」という。)に提出しなければならない。
5 法第十二条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 加工をした品目の納入先 二 大麻草の加工の過程において製造された麻薬であって、廃棄されたものの数量