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大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則令和六年厚生労働省令第百四十号

第10条(第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者の報告)

法第十五条第一項の報告をしようとする第二種大麻草採取栽培者は、別記第六号様式による報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第十五条第一項の報告をしようとする大麻草研究栽培者は、別記第六号様式による報告書を地方厚生局長に提出しなければならない。 3 第一項の規定による報告書の厚生労働大臣への提出は、地方厚生局長を経由して行うものとする。 4 法第十五条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該有効期間中に譲り渡し、又は廃棄した大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量(大麻草研究栽培者にあっては、麻薬の品名及び数量を除く。) 二 第二種大麻草採取栽培者にあっては、当該有効期間の初日及び末日に所持した麻薬の品名及び数量並びに当該有効期間中に法第十七条第一項において準用する法第十二条の四第一項に規定する加工の過程において製造された麻薬の品名及び数量

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なし