HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則令和六年厚生労働省令第百四十号

第10の4条(発芽不能未処理種子の輸入等)

法第十九条第一項の規定により発芽不能未処理種子の輸入の許可を得ようとする大麻草栽培者は、別記第七号様式による申請書及び免許証の写し(大麻草栽培者以外の者にあっては、別記第八号様式による申請書)を、地方厚生局長に提出しなければならない。 2 法第十九条第二項の規定により発芽不能未処理種子の処理をした者は、その旨を地方厚生局長に報告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし