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漁業法
昭和二十四年法律第二百六十七号
第150条
(委員の失職)
第百四十八条第二項の規定により選出された委員は、海区漁業調整委員会の委員でなくなつたときは、その職を失う。
この条文が引く先
1
引用
漁業法
第148条
(構成)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
漁業法
第156条
(準用規定)
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