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大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則令和六年厚生労働省令第百四十号

第10の5条(法第十八条に規定する方法による処理をした大麻草の種子の輸入)

法第二十条の規定により法第十八条に規定する方法による処理をした大麻草の種子である旨の証明書の交付を受けようとする者は、別記第九号様式による申請書に当該処理をした大麻草の種子であることを証する書類を添えて、地方厚生局長に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし