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大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則令和六年厚生労働省令第百四十号

第12条(証票)

法第二十二条の三第二項の規定により、携帯すべき身分を示す証票は、別記第十一号様式によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし