HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則
令和六年厚生労働省令第百四十号
第12条
(証票)
法第二十二条の三第二項の規定により、携帯すべき身分を示す証票は、別記第十一号様式によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
大麻草の栽培の規制に関する法律
第22の3条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索