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投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第五十六号

第4条(令第三条第一項第四号の経済産業省令で定めるもの)

令第三条第一項第四号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 次に掲げる権利又は画像その他の情報を表示する財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものであり、かつ、当該財産的価値に係る識別符号により同種類の他の財産的価値と識別することができるものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(第二項において「非代替性トークン」という。) イ 施設を利用し又は役務の提供を受ける権利 ロ 物品等の利用に関する権利、引渡請求権その他これに類する権利 ハ 工業所有権又は著作権(これらの権利を利用する権利を含む。) 二 前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第一項に規定する前払式支払手段をいい、電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転することができるもの 2 前項第一号ロの物品等には、非代替性トークン及び同項第二号の前払式支払手段を含むものとみなして、この条の規定を適用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし