脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第六十九号
第36条(特定貯蔵期間における承認貯蔵所に係る変更の工事の承認の申請)
法第十九条第一項の規定により承認を受けようとする特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第二十七の承認貯蔵所位置等変更承認申請書に変更明細書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項に規定する変更明細書には、第三十四条各号に掲げる事項のうち、変更のあった部分について記載しなければならない。