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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第六十九号

第37条(特定貯蔵期間における承認貯蔵所に係る軽微な変更の工事の届出)

法第十九条第二項の規定により届出をしようとする特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第二十八の承認貯蔵所軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし