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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第六十九号

第45条(輸入検査の申請等)

法第二十二条第一項の規定により特定輸入期間における輸入検査を受けようとする認定供給等事業者は、様式第三十七の輸入検査申請書に様式第三十八の輸入高圧低炭素水素等ガス明細書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の輸入高圧低炭素水素等ガス明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 高圧低炭素水素等ガスの圧力及び成分並びに製造をした事業所の名称及び所在地 二 容器の種類並びに製造所の名称及び所在地 3 経済産業大臣は、輸入をした高圧低炭素水素等ガス及びその容器が高圧ガス保安法第二十二条第一項に規定する輸入検査技術基準に適合していると認めるときは、様式第三十九の輸入検査認定証を交付するものとする。

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なし