貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令令和六年経済産業省令第七十四号 第2条(立入りの防止) 試掘場(法第五十九条第一項第三号に規定する試掘場をいう。以下同じ。)には、構内に公衆がみだりに立ち入らないよう、適切な措置を講じることとする。 ただし、周囲の状況により公衆が立ち入るおそれがない場合は、この限りでない。