貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令令和六年経済産業省令第七十四号 第7条(トラベリングブロック等) トラベリングブロックには、ロープの接触その他の損傷を防止するため、ロープの通る孔を空けた金属被覆の設置その他の保護設備が設けられていることとする。 2 フックには、設備が外れないための適切な安全装置が設けられていることとする。 3 トラベリングブロック等は、予想される最大荷重に耐える強度を有するものとする。