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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則令和六年経済産業省令第七十五号

第37条

令第十七条に規定する経済産業省令で定める登録は、次のとおりとする。 ただし、確定判決による登録を除く。 一 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による試掘権の変更の登録 二 仮登録の登録名義人が単独で申請する仮登録の抹消

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なし