二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則令和六年経済産業省令第七十五号
第42条
令第二十条第十一号の経済産業省令で定める登録すべきものでないときは、次のとおりとする。 一 申請が試掘権以外のものについての登録を目的とするとき。 二 申請に係る登録をすることによって登録名義人となる者(第十七条第十四号に規定する登録権利者を除く。)が権利能力を有しないとき。 三 申請に係る登録の目的である権利が他の権利の全部又は一部を目的とする場合において、当該他の権利の全部又は一部が登録されていないとき。 四 同一の試掘権に関し同時に二以上の申請がされた場合(令第十四条第二項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)において、申請に係る登録の目的である権利が相互に矛盾するとき。 五 申請に係る登録の目的である権利が同一の試掘権について既にされた登録の目的である権利と矛盾するとき。 六 前各号に掲げるもののほか、申請に係る登録が民法その他の法令の規定により無効とされることが申請書若しくは添付書面又は登録記録から明らかであるとき。