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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則令和六年経済産業省令第七十五号

第67条(職権による登録の抹消における通知)

令第三十三条第一項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。 一 抹消する登録に係る次に掲げる事項 イ 許可試掘区域、試掘の概要及び試掘権番号 ロ 登録の目的 ハ 申請の受付の年月日及び受付番号 ニ 登録原因及びその日付 ホ 申請人の氏名又は名称及び住所 二 抹消する理由 2 前項の通知は、抹消する登録が民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づくものであるときは、代位者に対してもしなければならない。

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なし