二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則令和六年経済産業省令第七十五号
第83条(代替措置申出)
代替措置申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。 一 令第五十五条第八項に規定する場合に該当する事実の概要 二 第八十五条に規定する代替措置を講ずべき住所(以下この節において「措置対象住所」という。) 三 措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項 四 公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称
2 代替措置申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。 一 令第五十五条第八項に規定する場合に該当する事実を明らかにする書面 二 前項第四号に掲げる事項を証する書面 三 公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(公示用住所提供者が経済産業大臣であるときを除く。) 四 経済産業大臣を公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて経済産業大臣に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として経済産業大臣が定めるものを記載した書面
3 前項第三号の書面には、当該公示用住所提供者が記名押印しなければならない。 ただし、当該公示用住所提供者が署名した同号の書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、当該書面に記名押印することを要しない。
4 第二項第三号の書面には、前項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長若しくは登記官が作成するもの又はこれに準ずるものに限る。)を添付しなければならない。 ただし、公示用住所提供者が記名押印した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、この限りでない。