二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第七十六号 第2条(実施要項に記載する事項) 法第三条第五項第六号の経済産業省令で定める事項は、同項第一号から第五号までに掲げるもののほか、特定事業者(同条第一項に規定する特定事業者をいう。)の募集に必要な事項とする。