二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第七十六号 第4条(試掘の許可の申請) 法第四条第二項の申請をしようとする者は、様式第一による申請書を法第三条第五項第四号の募集の期間内に経済産業大臣に提出しなければならない。