HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第七十六号

第11条(試掘の譲渡及び譲受けの認可等の申請)

法第十七条第一項の認可を受けようとする者は、様式第七による申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 譲渡及び譲受けに関する契約書の写し 二 譲り受けようとする試掘に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認するために必要となる書類 三 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 四 主たる技術者の履歴書 五 譲り受けようとする試掘を行うための体制を記載した書面 六 譲受人が法第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 七 法第百二十四条第一項の損害の賠償が生じた場合に備えた支払能力を証する書面 八 その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類 2 法第十七条第二項の認可を受けようとする者は、様式第八による合併認可申請書又は様式第九による分割認可申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 二 試掘に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認するために必要となる書類 三 合併後存続する法人又は分割により一の許可試掘区域における試掘の全部を承継する法人が現に試掘者(法第十三条第二項に規定する試掘者をいう。以下同じ。)でない場合にあっては、直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 四 合併又は分割により法人を設立する場合にあっては、当該法人の設立後三年間の各事業年度の資金計画書及び収支見積書 五 主たる技術者の履歴書 六 試掘を行うための体制を記載した書面 七 合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立される法人又は分割により一の許可試掘区域における試掘の全部を承継する法人が法第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 八 法第百二十四条第一項の損害の賠償が生じた場合に備えた支払能力を証する書面 九 その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類

この条文を準用・引用する条文 0

なし