二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第七十六号 第13条(試掘の許可の取消し等に伴う措置) 法第二十三条第一項(法第六十四条第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める措置は、法第二十三条第一項の坑口の閉塞並びに掘削用機械及び火薬類取扱所の撤去とする。