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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則
令和六年経済産業省令第七十六号
第15条
法第三十五条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
二酸化炭素の貯留事業に関する法律
第35条
(処分の制限等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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