二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第七十六号
第19条(試掘実施計画の変更の認可の申請等)
法第六十条第一項の規定により試掘実施計画の変更の認可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更の内容の概要 三 変更の理由
2 前項の申請書には、当該変更後の試掘実施計画及び当該変更に係るものの内容を説明する参考書類を添付しなければならない。
3 法第六十条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 別表第一の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更 二 試掘者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更その他の試掘実施計画の内容の実質的な変更を伴わない変更