二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第七十六号 第20条(試掘実施計画の軽微な変更の届出) 法第六十条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第十八による届出書に、変更後の試掘実施計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。