二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第七十六号 第26条(保安規程の届出) 法第六十九条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十二による届出書に、保安規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第六十九条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十二による届出書に、保安規程及び変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。