二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第七十六号 第28条(作業監督者の選解任の届出) 法第七十一条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。