二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第七十六号 第36条(使用前自主検査の方法) 法第七十六条第一項の使用前自主検査は、貯留等工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第二項各号の基準のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。