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鉱業抵当法明治三十八年法律第五十五号

第2条

鉱業財団ハ左ニ掲クルモノニシテ鉱業ニ関シ同一採掘権者ニ属スルモノノ全部又ハ一部ヲ以テ之ヲ組成スルコトヲ得 一 鉱業権 二 土地及工作物 三 地上権及土地ノ使用権 四 賃貸人ノ承諾アルトキハ物ノ賃借権 五 機械、器具、車輛、船舶、牛馬其ノ他ノ附属物 六 工業所有権

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なし

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